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平成12年4月1日より介護保険制度とともに成年後見制度がスタートしました。
成年後見制度は、判断能力が不十分な人(認知症や精神障害等)を法律的に支援する制度です。
任意後見は、予め自身の判断能力の衰えに備え、信頼できる第三者との間で、判断能力が衰えた際の財産管理や療養監護に関する事務を委任する契約を結び、判断能力が衰えても自分らしい生活をおくることができるようにするものです。
当事務所では、「老後の安心設計」として任意後見契約の活用をサポート致します。
将来型 | 予め任意後見契約を締結しておき、将来支援が必要になった際に契約の効力を発生させるものです。 |
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移行型 | 財産管理委任契約+任意後見契約を活用した型で、自身が元気なうちは財産管理委任契約に従って身の回りの支援をし、判断能力が衰えた際は任意後見に切り替えて支援をしていくものです。 |
即効型 | 既に判断能力が不十分な状態にあるときに利用する型です。 任意後見契約締結後、すぐに家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立をし、任意後見契約の効力を発生させるものです。 |
おおまかな内容をお伺いし、相談日時のご予約をいただきます。
資格者である司法書士が直接ご対応を致します。
じっくりお話をお伺いしますので、不安に感じていることや、疑問に思っていることなど遠慮なくお話ください。
また、司法書士は法律で守秘義務が課せられておりますのでお伺いした内容が外部に漏れることはありませんのでご安心ください。
手続内容と費用にご納得頂きましたら正式な業務依頼となります。
業務依頼書にご署名、ご捺印いただき、業務を開始させていただきます。
以後、当事務所にてお客様のご希望に沿った任意後見契約書の案を作成し、お客様とともに内容を固めていきます。
任意後見契約書は公証人役場で作成する必要があります。
そのため、任意後見契約の内容が固まりましたら、本人と任意後見受任者がともに公証人役場へ出頭し、契約書の作成を行います。
公証人役場での任意後見契約書の作成が終わりましたら公証人の費用そして当事務所の費用を精算し、業務完了となります。
作成した任意後見契約書は、本人と任意後見受任者の方それぞれ大切に保管ください。
業務完了後も気になる点がでてきましたらお気軽にご連絡ください。
料金案内はこちら
平成29年3月19日
(1)20日の営業について
通常どおり営業しております。
(2)ホームページ更新しました。
①業務案内:
不動産売却代理支援
②料金案内
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