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任意後見契約支援

平成12年4月1日より介護保険制度とともに成年後見制度がスタートしました。

成年後見制度は、判断能力が不十分な人(認知症や精神障害等)を法律的に支援する制度です。

任意後見は、予め自身の判断能力の衰えに備え、信頼できる第三者との間で、判断能力が衰えた際の財産管理や療養監護に関する事務を委任する契約を結び、判断能力が衰えても自分らしい生活をおくることができるようにするものです。

当事務所では、「老後の安心設計」として任意後見契約の活用をサポート致します。

任意後見契約の3つの型

将来型予め任意後見契約を締結しておき、将来支援が必要になった際に契約の効力を発生させるものです。
移行型

財産管理委任契約+任意後見契約を活用した型で、自身が元気なうちは財産管理委任契約に従って身の回りの支援をし、判断能力が衰えた際は任意後見に切り替えて支援をしていくものです。
本人が元気なうちから支援をするため信頼関係を構築しやすいというメリットがあります。

即効型既に判断能力が不十分な状態にあるときに利用する型です。
任意後見契約締結後、すぐに家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立をし、任意後見契約の効力を発生させるものです。

任意後見契約支援の流れ

お電話、メールにてお問合せ

おおまかな内容をお伺いし、相談日時のご予約をいただきます。

司法書士による無料相談(面談)

資格者である司法書士が直接ご対応を致します。
じっくりお話をお伺いしますので、不安に感じていることや、疑問に思っていることなど遠慮なくお話ください。

また、司法書士は法律で守秘義務が課せられておりますのでお伺いした内容が外部に漏れることはありませんのでご安心ください。
 

正式依頼

手続内容と費用にご納得頂きましたら正式な業務依頼となります。

業務依頼書にご署名、ご捺印いただき、業務を開始させていただきます。

以後、当事務所にてお客様のご希望に沿った任意後見契約書の案を作成し、お客様とともに内容を固めていきます。

公証人役場で任意後見契約書の作成

任意後見契約書は公証人役場で作成する必要があります。
そのため、任意後見契約の内容が固まりましたら、本人と任意後見受任者がともに公証人役場へ出頭し、契約書の作成を行います。

費用の精算(業務完了)

公証人役場での任意後見契約書の作成が終わりましたら公証人の費用そして当事務所の費用を精算し、業務完了となります。

作成した任意後見契約書は、本人と任意後見受任者の方それぞれ大切に保管ください。

アフターフォロー

業務完了後も気になる点がでてきましたらお気軽にご連絡ください。

料金案内

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営業時間:平日 8:30~19:30/土日祝 9:30~18:30
※時間外での対応も可能です。お気軽にご相談ください。

新着情報

平成29年3月19日

(1)20日の営業について
通常どおり営業しております。
(2)ホームページ更新しました。
①業務案内:
 不動産売却代理支援
②料金案内

初回無料相談はこちら

お問合せはお気軽に

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 ※時間外対応可(要予約)

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

事務所概要

エクレール司法書士事務所

〒457-0044
 名古屋市南区柵下町一丁目
 32番地

営業時間

平 日/8:30~19:30
土日祝/9:30~18:30
   ※時間外対応可(要予約)

アクセス

【電車】
・JR「笠寺駅」徒歩5分
・名鉄「本笠寺駅」徒歩8分
【車】
・来客者専用駐車場あり
 (当事務所横№8)

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業務地域

名古屋市全域
 南区、港区、熱田区、
   瑞穂区、緑区、天白区、
   東区、中区、中川区、
   中村区、昭和区、名東区、    守山区、千種区、西区

尾張地方全域
 一宮市、稲沢市、小牧市、
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 春日井市、尾張旭市、
 北名古屋市、江南市、
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 豊山町、大口町、愛西市、
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