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動産譲渡登記

動産譲渡登記

動産譲渡登記は、法人が有する動産(在庫商品、機械設備、家畜など)を活用した資金調達の円滑化を図るため、法人がする動産の譲渡について登記によって簡便に第三者対抗要件を備えることを可能とする制度です。

動産譲渡登記の管轄法務局は現在、東京法務局のみであり登記も不動産登記や商業登記と異なり複雑な手続きのため、経験実績のある当事務所が動産譲渡担保契約の前段階から登記完了までサポート致します。

  1. 動産(在庫商品、機械設備、家畜など)を担保に資金調達が可能となる制度です。
  2. 動産譲渡登記の対象となる動産の譲渡人は法人のみに限定されます。
  3. 個別動産(機械設備1個から)の譲渡も登記可能。
  4. 集合動産(工場の中に設置されている機械設備一式)の譲渡も登記可能。
  5. 代理人(倉庫業者等)が動産を占有している場合も、登記可能。

動産譲渡登記イメージ

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