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動産譲渡登記は、法人が有する動産(在庫商品、機械設備、家畜など)を活用した資金調達の円滑化を図るため、法人がする動産の譲渡について登記によって簡便に第三者対抗要件を備えることを可能とする制度です。
動産譲渡登記の管轄法務局は現在、東京法務局のみであり登記も不動産登記や商業登記と異なり複雑な手続きのため、経験実績のある当事務所が動産譲渡担保契約の前段階から登記完了までサポート致します。
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平成29年3月19日
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