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会社などの法人がする金銭債権(売掛金債権、太陽光の売電債権など)の譲渡などについて、その内容を法務局へ登記することにより、債務者以外の第三者に自己の権利を主張することができます。
これは金銭債権を譲渡したことを第三者に主張するには、確定日付ある証書により債務者へ通知するか、債務者の承諾を得なければならないとする民法の特例として認められているもので、これにより債務者が多数に及ぶ場合でも、簡易に第三者対抗要件を備えることができます。
債権譲渡登記の法務局は、現在東京法務局であり登記も不動産登記や商業登記と異なり複雑な手続のため、経験実績のある当事務所が債権譲渡担保契約の前段階から登記完了までサポート致します。
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平成29年3月19日
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