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遺言書は15歳から作成することができます。
遺言書にご自身の財産を「誰に」「何を」「どれくらい」渡したいかと記載することによってご希望に沿った財産の承継が可能になります。
また、遺言書には妻や夫、子供そして仲のよかった友人への感謝を想いを「付言事項」として記載することができます。
当事務所は、想いを伝える「付言事項」が円滑な財産承継にかかせないものと考えており、そして「誰が見ても疑義のないわかりやすい遺言書」を作成することが相続トラブルの予防に繋がると考えております。
遺言書を作成する場合は、法律の定める要式に従わなければ無効なものとなってしまいますので、不備のない的確な遺言書の作成を当事務所がサポート致します。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類の要式があります。
それぞれにメリット、デメリットがあり、わかりやすく表にまとめたものが次の表になります。
どの要式で遺言書を作成するか迷われた際は、「公正証書遺言」での作成をお勧めします。
メリット | デメリット | |
---|---|---|
自筆証書遺言 | ・手軽に作成できる ・費用がかからない ・証人が不要 | ・検認手続きが必要 ・偽造・変造の恐れあり ・法的不備により無効になる 恐れ あり |
公正証書遺言 | ・法的不備の恐れがない | ・費用がかかる れる |
秘密証書遺言 | ・遺言内容を知られない できる | ・費用がかかる ・検認手続きが必要 ・証人が2人必要 |
おおまかな内容をお伺いし、相談日時のご予約をいただきます。
資格者である司法書士が直接ご対応を致します。
じっくりお話をお伺いしますので、不安に感じていることや、疑問に思っていることなど遠慮なくお話ください。
また、司法書士は法律で守秘義務が課せられておりますのでお伺いした内容が外部に漏れることはありませんのでご安心ください。
お客様の状況を把握し、問題点を洗い出します。
そして、問題解決に必要となる手続きをご提示し、その手続きに必要なる費用もその場でご案内します。
手続内容と費用にご納得頂きましたら正式な業務依頼となります。
業務依頼書にご署名、ご捺印いただき、業務を開始させていただきます。
以後、当事務所にてお客様のご希望に沿った遺言書の案を作成し、お客様とともに内容を固めていきます。
遺言書の内容が固まりましたら、公証人役場で遺言の作成を行います。
※お客様の状況によっては、公証人の出張による遺言書の作成もできます。
公正証書遺言の作成に必要な証人については、当事務所にてご対応を致しますのでご安心ください。
公証人役場での遺言書の作成が終わりましたら公証人の費用そして当事務所の費用を精算し、業務完了となります。
作成した遺言書は、大切に保管ください。
業務完了後も気になる点がでてきましたらお気軽にご連絡ください。
遺言書作成後、財産内容やその他の状況も変化することが考えられますので、定期的に遺言書の内容を見直すこともお勧めしております。
自筆で遺言書を作成された方へ、その遺言書の要式が法的に不備がないかをチェックし、また想いを実現するのにふさわしい遺言書の書き方のアドバイスを致します。
遺言書は、単にそれだけでは遺言内容を実現することができません。
遺言者亡き後、遺言書の内容を実現してくれる人物(遺言執行者)が必要です。
遺言執行者は、遺言書で指定することができますし、遺言の効力が発生した後に裁判所へ遺言執行者の選任申立をすることもできます。
ご要望がありましたら当事務所が遺言執行者になりお客様の遺言内容の実現をサポート致します。
また、遺言執行者になったが何をすればいいのかわからないというお客様には、当事務所が遺言執行補助という形でサポート致します。
料金案内はこちら
平成29年3月19日
(1)20日の営業について
通常どおり営業しております。
(2)ホームページ更新しました。
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不動産売却代理支援
②料金案内
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