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大切な方が亡くなり、悲しむ暇もなく葬儀から四十九日まで慌ただしい日が続き、少し落ち着いたかと思ったら次は相続手続きです。
当事務がご提供する相続手続支援サービスは、相続登記(不動産名義変更)のみならず、預貯金の解約・払戻、株式や投信信託等の有価証券の移管、保険金の請求などの煩雑で時間のかかる手続きを代理代行することで、お客さまの負担を減らします。
お客さまのお話をじっくり伺い、必要となる相続手続を洗い出します。
その上で、ご依頼いただく手続をご自由にお選びください。
(もちろん丸投げしていただいてもかまいません。)
動産の名義変更 | 自宅及びその他の所有不動産の名義を遺産分割協議の内容に従って名義変更(登記)します。 |
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預貯金 |
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相続人調査 |
相続手続に必要となる書類を収集し相続人を調査します。 |
遺産分割協議書の作成 | 不動産の名義変更や金融機関での各手続がスムーズに進む遺産分割協議書を作成します。 |
不動産の売却代理 |
|
おおまかな内容をお伺いし、相談日時のご予約をいただきます。
資格者である司法書士が直接ご対応を致します。
じっくりお話をお伺いしますので、不安に感じていることや、疑問に思っていることなど遠慮なくお話ください。
また、司法書士は法律で守秘義務が課せられておりますのでお伺いした内容が外部に漏れることはありませんのでご安心ください。
お客様の状況を把握し、必要な手続を洗い出します。
そして、相続手続において必要となる手続きをご提示し、その手続きに必要なる費用もその場でご案内します。
手続内容と費用にご納得頂きましたら正式な業務依頼となります。
業務依頼書にご署名、ご捺印いただき、業務を開始させていただきます。
以後、当事務所より定期的に書類の収集状況等の業務の進捗のご報告をします。
当事務所より、遺産分割のアドバイスをしますので相続人の皆さまで誰がどの遺産をもらうかを話し合って決定してください。
当事務所にて遺産分割協議書を作成しますので、相続人の皆さまのご署名ご捺印をお願いします。
まとまった遺産分割協議の内容に従って当事務所にて不動産の名義変更、預貯金等の解約換金などの相続手続を行います。
預貯金等の解約金は当事務所の預かり金口座にて一時保管します。
新しく発行された権利証(登記識別情報)やお預かりしていた書類をきれにファイリングし納品させていただきます。
本サービス及び相続手続に要した費用は預かり金口座より差し引き相続人へ送金します。
業務完了後も気になる点がでてきましたらお気軽にご連絡ください。
料金案内はこちら
平成29年3月19日
(1)20日の営業について
通常どおり営業しております。
(2)ホームページ更新しました。
①業務案内:
不動産売却代理支援
②料金案内
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